2020/11/10
処分したことありますか?
剥製を処分する機会はほとんどないかと思われます。
もし仮にあっても遺品整理や部屋の片づけをしていくなかで親族が趣味で集めていたけど必要無くなってしまったし処分したいなという時くらいのものではないでしょうか。
処分する頻度が少ないからこそいざ処分しようと思った時、どのように処分をすればいいか分からない方が多いかと思います。
贈与や売買が許されるのか、そのまま捨てても大丈夫なのか、処分する機会がないからこそあまりよく知られていない剥製の処分方法について調べてみました。
意外と簡単?!でも難しい?処分方法
実の所、剥製はほとんどの自治体の可燃ごみとして捨てることができます。
既に死んでしまっているものなので扱いとしては食べ終わった魚の骨などと同類の扱いになっています。
大きなものでなければそのまま袋に詰めて処分ができるということです。
ただ、袋に入らないような大きなものは粗大ごみとして出す必要があります。
その場合は自治体に一度相談して粗大ごみとして処分すると良いでしょう。
もしそのまま捨ててしまうことに後ろめたさがあるような場合はお寺などで供養してもらうこともできます。
そのほかにも処分せずにオークションやリサイクルショップに持ち込むこともできます。
ただし、1点注意することがあり、剥製によっては現在ワシントン条約によって保護されているものや国内希少野生動植物に含まれているものがあります。
※例えばウミガメの全形を保持したものや象牙などの全形を保持しているものは登録表無しにと取引できませんので、登録が無いものに関しては売買は不可とお考えいただいた方が良いです。
ごく稀ですが規制前に剥製になったものもあるのですがこちらの譲渡や売買は禁止されています。
保護認定されたり解除されたりしているので一度、登録証がある場合は必ず確認してみましょう。
もし該当する場合は環境省への申請をして博物館や大学、動物園等に寄贈することができます。
何も知らずに売買をしたり譲渡をすると罰せられます。
知らなかったからと言って許されるものではないので十分注意しましょう。
平成25年の法改正以降罰則も
■違法な捕獲等、譲渡し等、輸出入の場合■
行為者:5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金
法人:1億円以下の罰金
■販売目的の「陳列」と「広告」■
行為者:1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
法人:2,000万円以下の罰金
とかなり厳しい内容となっているので取り扱いには相当な注意が必要です。
結局のところ、どうすればいいの?
①もし剥製と一緒にラベル(種類やいつ作られたものなのかが記されているもの)があるようであれば確認して特に指定保護等されていなければそのまま処分することができます。大きなものであれば粗大ごみとして各自治体に沿った処分方法を行い、もし後ろめたさがあるようであれば一度供養してもらいましょう。
②処分がためらわれる場合、全身が遺されていたり希少価値のあるものだった場合は博物館や大学等で受け入れてもらえるか問い合わせてみる。
③状態が良いものであれば自身でオークションに出してみたりリサイクルショップなどに持ち込んでみる。(指定保護等されていないか、登録票などがあるかをよく確認してから行いましょう)
以上が主な剥製の処分の方法です。こうしてみるといろいろな処分の方法があり、また確認しなくてはいけない事もありちょっと面倒なところもあります。