遺言書(ゆいごんしょ)
目次
遺書と遺言書の違い
漢字としては「言」の文字が入っているか否かの違いですが意味合いとしては全く異なってきます。
遺書は言うなれば手紙にちかく、最後に伝えたいことを綴られたものを指します。基本的に法的効力を持つことは有りません。ただし、遺書が遺言書と同じ書式であれば法的効力を持つことも可能です。
遺言書は法的効力があります。主に遺言書にはトラブルにつながりやすい相続や血縁関係について記すことが多いです。基本的には法的効力よりも故人の意思が尊重されます。法的効力と言われてもあまりピンと来ないかもしれません。
例えば遺産を誰に渡すかを指名できます。また逆に相続する権利をはく奪することも可能です。生前、遺族の方からひどい扱いを受けていたりしていた場合など正当な理由がある場合には有効となります。
また遺言書は勝手に開けてはいけません。確実に書き足されていたり逆に大事な部分が消されていたりと不正を行われていないか家庭裁判所に持込み、公証人に検認をしてもらう必要があります。
有効な文面
満15歳以上。中学3年生または高校1年生の年齢から遺言書を書くことができます。
成人している場合でも、遺言書を書く能力があるか否かで無効になってしまう可能性があります。この判断は難しく基本的には書いている状態で判断します。例えば泥酔状態で遺言書を書いていた場合、無効になってしまう可能性があります。また成人被後見人の場合は、要補助、知的障がい者や補助なしでは生活ができない人の場合は無効になってしまう可能性があります。ですがこういった方が遺言書を書く時には2人以上の医師の立ち合いの元、自力で書いた場合であれば自立していると判断し有効となります。また一時的に自立ができるような認知症の方は有効になります。
無効になる文書
押印や署名がない遺言書や個人でのパソコンの打ち込みやレコーダーなどで録った遺言書、本人直筆ではない、日付が記入されていないなどが主な原因で無効になってしまうケースがあります。
ほかにも2人以上の人が同時に1つの遺言書を書くと効力発生の時期が曖昧になります。残されてしまった遺言書を共に記した遺言者の言葉を撤回するか否かで問題になる、要は記した後に内容に変更点が増えるなどの問題が出てくるので無効になってしまいます。
また代理で書かれた遺言書の場合、故人の希望とは異なって故意的に遺族を有利に立たせている可能性があるので無効になります。基本的には直筆であることがもとめられています。
家庭裁判所にもっていく前に開封してしまったものに関しては不正を行っている可能性があるので無効にはなりませんが罰金を払わなくてはいけなくなる可能性がありますので注意が必要です。
遺言書の種類
遺言書は直筆で綴るイメージがありますが直筆での直筆証書遺言以外にも様々な方法があります。
自身で遺言書を保管しておくことも可能ですがその場合、誰にも見つけてもらえなかったり偽造をされたり破棄されたりされかねません。そういった不安がある場合には公証役場に保管してもらうことが可能です。秘密証書遺言は自身で書いて封をした後に公証人に保管をしてもらうことができます。こちらの場合は、公証人には内容を知られず保管をしてもらうことは可能ですが直筆証書遺言と同様、家庭裁判所での検認が要必須であり、書式によっては無効になってしまう場合があります。公証人とは法務大臣に認められた遺言書の知識に特化した人のことです。遺言書を作成する際、補助をしてもらうことが可能です。
ほかにも自身では正しい遺言書を作る自信がないという場合には法務局に行って証人が2人以上の立ち合いの元、公証人に内容を伝えて作成してもらって封をする公正証書遺言というものがあります。こちらも公証役場にて保管してもらうことが可能です。公証役場にて保管してもらえば書き換えられることもありませんし家庭裁判所への検認も必要がなくスムーズに進めることができます。
近年では遺言書の書き方を記した書物も出ているので自身で遺言書を作成したい場合は参考にしてみるのも良いでしょう。