遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
目次
遺産分割協議とは
法律に従わない遺産の相続の仕方を相続人全員の一致によって決める事です。話す内容としては相続人全員で遺産相続をどう振り分けるかということです。遺言書とは異なった分け方をすることも可能です。基本的には民法や遺言書に沿って相続が決まりますが相続全員が同意した場合であれば異なる相続分配をすることができます。遺産分割協議がなかなかまとまらない際には家庭裁判所にて決めることもできます。仲介人が入ることによってよりスムーズに行うことができます。それでも決まらない場合は家庭裁判所で審判手続きが行われ裁判所が分割方法を決めることになります。
口頭でも契約は成立しますが今後トラブルになる可能性は0ではないのであらかじめ書面を作っておくのが一番安心です。書類を作った際は契印が必要です。契印はページの端と端を揃えて印鑑を押します。これはページが抜かれたりしないように防止するために使われます。割り印はページを重ねて印鑑を押します。これは一方の改ざんをされないよう防止するために使われます。割り印は2分以上の書類が同じものであるという証明のために使われています。この際、認印ではなく実印の方が良いでしょう。合意のもとに作られたのかどうかがより一層明白になります。印鑑証明書も同封しておくと尚良いでしょう。
遺産分割協議で遺産は相続しませんと決まっても相続人ではなくなったということにはなりません。プラスの遺産を放棄したことになるだけなので相続を放棄したい場合には必ず相続放棄の手続きを行いましょう。手続きを行わないと借金のみ相続しなくてはいけない可能性があります。あらかじめ注意しておきましょう。相続人の中に認知症など自己判断ができない人が含まれている場合には成年後見人を付ける必要があります。後見人を付けたうえで協議を行いましょう。また行方不明者が相続人に含まれている場合には失踪宣告を提出する必要があります。まず行方不明者が行方不明になってから7年が経過していることを確認しましょう。
書面を書く際の主な注意点
・タイトルをしっかり明記する「遺産分割協議書」。
・誰が相続人なのか、各々がどれだけの相続分配なのか、協議を行った日、全員の署名と実印の押印。
・手書きでもパソコン入力でも可能ですが手書きの場合、改ざんされる可能性もぬぐい切れませんのでパソコンで作成しておくのが一番良いでしょう。
・隠れ子がいた場合、その子抜きで遺産分割協議が行われても無効になってしまいます。協議を行う前に役所で隠し子がいないか確認をして戸籍を調べてみると良いでしょう。また遺言書が残されている場合は隠れ子の有無が書いていないか確認しましょう。もし不安な場合には調査をしてもらうなどをする必要があります。
やり直しを行ってしまうと原本の内容と変わり贈与、交換と判断されるので税金が無駄にかかってしまう可能性があります。一度で決めましょう。協議が終わった後に遺言書が見つかった場合、再度協議を行う必要が出てきます。協議を行う前に遺言書が本当にないのか確認しておきましょう。故人が住んでいた部屋を確認するか故人が住んでいた場所にある法務省を訪れて遺言書が保管されていないか確認すると良いでしょう。話し合いが終わった後に基本的にやり直しは有りません。十分注意しながら確実に行いましょう。
不動産の相続の例
そのまま土地を振り分けて行う。ここからここまでがAさんへの相続分、残り分がBさんの相続分とお互い異議がなければこの方法でも振り分けは可能です。
こちらも良く行われる相続方法ですが不動産を売却しその金額を相続する方法です。こちらの方法が一番わかりやすいのではないでしょうか。
全てAさんが不動産を相続する代わりそれ相当に値する他のもので賄う相続方法。たとえばAさんが不動産を全て相続してBさんはそれ相当分の金額を相続する方法
最後に共有する方法です。相続をせず、相続人全員で共有する方法です。わかりやすく言い直すと相続の仕方を先延ばししているだけなのであとあと問題になる可能性があります。あまりお勧めはできない相続の仕方ですがなかなか決まらない場合などは家庭裁判所に依頼をして審判をしてもらうと良いでしょう。
推定相続人から法定相続人に確定をする、また実際に遺産を相続したい人を確認する。不要な場合にはその旨も書面に残すこと。
財産が何があるかを把握しておく。借金や負債も財産として含まれます。ですが基本的には遺産部活協議には負債分の話し合いは含まれない場合があります。これらもしっかり把握しておく必要があります。これらを省いてしまうと今後協議をしたのに再度話し合いをしなくてはいけなくなる可能性があります。