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遺書の効力はどこまで?無効のケースなども合わせて解説

2022/06/30

遺言書

遺言書の存在自体は知っていても、具体的にどのような効果があるのかご存じない人も多いのではないでしょうか。また人によっては、遺言書にさまざまな種類があることもご存じないかもしれません。

遺言書は自己判断で作成し、要式を満たせなかった場合、故人の意思を尊重できない可能性もあります。そこで今回は遺言書の効果や種類、無効化されるケースについて詳しく見ていきしょう。

本記事を読めば、遺言書についての正しい知識が身につくので、ぜひ参考にしてみてください。

遺書(遺言書)の種類

葬儀

遺言書は大きく分けて「普通方式の遺言書」と「特別方式の遺言書」の2つに分類されます。まずは、これら2つの遺言書について詳しく見ていきましょう。

普通方式の遺言書

普通方式の遺言書は、さらに以下の3つに分類されます。

<普通方式の遺言書>
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

それぞれ簡潔に解説していきます。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、すべて自筆で記載する一番シンプルで簡単な遺言方式です。遺言者が作成日や自分の名前、遺言内容を自筆で記載したあと、印鑑で押印することで遺言書として認められます。なお、印鑑は実印にこだわる必要はありません。

公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書を遺言者自身ではなく、第三者の公証人に作成してもらう方式です。遺言者が遺言内容を公証人に伝え、代わりに遺言書に記載してもらい、そのまま保管も任せる方法です。自筆証書遺言とは異なり、第三者の公証人を用いる形式ですので、より確実性が高い遺言方式といえます。

効力自体は変わりないので、遺言内容を正確に伝えたい場合は自筆証書遺言よりもおすすめの遺言方式といえるでしょう。

秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容をすべて秘密にしたまま保管できる遺言方式です。まずは遺言者が遺言内容を記載・押印したものを、封筒に閉じてさらに押印します。その封筒を別の公証人に渡し保管してもらうことで遺言書は完成です。なお、すべて自筆である必要はないうえ、実印にこだわる必要もありません。

特別方式の遺言書

特別方式の遺言書は、遺言者が特殊な状況に置かれた状態を遺すときの遺言方式です。基本的には普通方式の遺言書を採用することになるため、優先度が低い遺言方式と覚えておきましょう。

特別方式の遺言書は、以下の4つに分類されます。

<特別方式の遺言書>
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言
・一般隔絶地遺言
・船舶隔絶地遺言

それぞれ簡潔に解説していきます。

一般危急時遺言
病気にかかっているなどの理由で、自筆が難しい状況で遺言を残せる方式です。遺言者自身の記載は必要ありませんが、その代わりに第三者の遺言書の記載と押印が必須です。証人が3人以上いれば、口頭で遺言書を作成できます。

難船危急時遺言
船舶中に遭難してしまった際、死亡リスクが高い状況下でも遺言を残せる方式です。遺言者自身の記載は必要ありませんが、その代わりに第三者の遺言書の記載と押印が必須です。証人が2人以上いれば、口頭で遺言書を作成できます。

一般隔絶地遺言
伝染病や懲役刑などで隔離された場所にいる際に使える遺言方式です。証人1人以上に加え、警察官が1人いれば遺言を残せます。ただし遺言者が自筆で記載したうえ、さらに立ち会い人による署名と押印も必要なので注意が必要です。

船舶隔絶地遺言
船舶中に隔離された場所にいる場合でも使える遺言方式です。証人2人以上と船舶関係者1人が立ち会えば遺言を残せます。ただし遺言者が自筆で記載したうえ、立ち会い人による署名と押印も必要なので注意が必要です。

遺書の効力として認められる事項

終活リスト

遺言書が存在することで、そもそもどのような効力を発揮するか正確に把握できている人は少ないでしょう。ここからは遺言者が持つ7つの効果について深堀りしていきます。

遺産相続分の指定と排除

遺言書は遺産の相続分を遺言者によって自由に指定することが可能です。誰にどれくらい遺産を相続させるか決められるので、長男に30%、次男に40%、三男に20%、四男に10%と自分で割合を設定できます。

また遺言書では、遺産を分けたくない相手がいる場合、相続権の対象から排除することも可能です。ただし相続人に対する虐待など、法定の廃除事由が認められた場合に限るので注意してください。

遺産の分割及び分割の禁止

遺言書では、遺言者が遺産の分割方法を指定することも可能です。「住宅不動産は長男ではなく、次男に相続させたい」など、遺言者なら遺産の分け方を自由に決められます。

また遺産の分割でトラブルに発展しそうな場合は、遺産の分割自体を禁止することもできるので覚えておくといいでしょう。

遺産の処分・寄付(遺贈)の指定

遺言書では遺産を与える相手が親族にいない場合に、その財産を処分したり、慈善団体に寄付(遺贈)できたりします。基本的に遺産は配偶者や子どもに相続されるため、天涯孤独である人は財産が無駄になってしまうと思いがちです。しかし遺言書に記載があれば、法定相続人以外の第三者に財産を贈ることもできます。

後見人の指定

亡くなる自分が親権者で、子ども一人に遺産を与えるのが不安な場合、第三者を後見人として指定できます。その後見人に遺産を遺すことで、子どもの財産を間接的に管理してもらうことが可能になるのです。

相続人相互の担保責任の指定

相続した遺産に欠陥があった場合に、相続人は担保責任を負わされます。遺言書では、その担保責任を負う対象者や負担割合を指定できます。

遺言執行者の指定及び指定の委託

相続した遺産の名義の変更が必要な場合、土地や預貯金の名義変更の手続きを行わなければなりません。遺言書では、この遺産相続時の手続きを行う遺言執行者を指定したり、第三者に委託できたりします。

内縁の妻・子の認知

遺言者に隠し子がいる場合、遺言書内で認知すれば、内縁の妻の子どもを遺産の相続人に加えることが可能です。

遺書の効力が無効になってしまうケース

葬儀NG

多くの効果を持つ遺言書ですが、場合によっては無効化されてしまうケースも存在します。これまで解説してきた遺言書の効果を発揮するためには、法律でルールが設定されているからです。

遺言書の種類ごとに無効になるケースを一覧で紹介していきます。まず「普通方式の遺言書」の効力が無効になってしまうケースを確認してみましょう。

<自筆証書遺言の効力が無効になってしまうケース>
・全文自筆でなくパソコンで記載している
・文字ではなく音声で遺言を残している
・印鑑の押印がない
・日付の記載がなくいつ記載したかわからない
・遺言者ではなく他人が記載している
・遺産内容が明確ではない

<公正証書遺言の効力が無効になってしまうケース>
・公証人がいない状況下で作成している
・公証人としての条件を満たしていない
・遺言者が口頭ではなくジェスチャーで伝えた

秘密証書遺言の効力が無効になってしまうケースは、自筆証書遺言や公正証書遺言とほとんど変わりません。すべて自筆でなくてもいい点は、自筆証書遺言と異なりますが、その他に違いはないと覚えておきましょう。

なお、公正証書遺言の場合は公務員である公証人が業務として適切な処理をしてくれます。そのため自筆証書遺言とは違い、無効になることがほとんどありません。遺言書が無効になるケースは、記載ミスが起こりがちな自筆証書遺言が大半です。

特別方式遺言書の効力が無効になるケースは、一般危急時遺言などの遺言方式によって条件がそれぞれ異なるので、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

一口に遺言書といっても「普通方式の遺言書」や「特別方式の遺言書」の2つに加え、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」など大変種類が多いです。その際、遺言書の種類を知らずに自己流で作成すると遺言者の意思が無効になることも十分考えられます。遺言書の作成を検討中の人は、本記事で条件や効果を確認しておきましょう。

遺言書の作成が問題ない場合は、さまざまな相続手続きに追われることになるはずです。「手続きが大変で、遺品整理をする余裕がない」とお困りの人は、お気軽に遺品整理のプロ「GoodService」へご相談ください。

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