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相続放棄した人の遺品整理の可否と、その他の管理業務を解説

2022/05/02

相続放棄した人の遺品整理の可否と、その他の管理業務を解説

相続放棄と遺品整理は密接した関係にあります。
理由は、相続放棄をしても新たな相続人がいなければ、遺品の整理や管理の義務が発生するためです。
また、相続放棄をしても遺品整理が認められる例外もあります。
ここでは、相続放棄した人における遺品整理の可否と、その他の管理業務について解説します。

遺品整理前に相続方法を決める

遺品整理前に相続方法を決める

相続方法を決める前に遺品整理を始めてはいけません。なぜなら、遺品整理中の行動で相続方法が決まってしまい、後から変更ができなくなる場合があるからです。

また、相続方法によっては遺品整理でしてはならないことがあります。そこでまずは、相続の種類について解説しながら発生する遺品整理でしてはならないことを確認しましょう。

相続の種類

以下の通り、相続には3つの方法があります。
・単純承認:借金を含めた全ての財産を相続する方法
・限定承認:相続で得た利益の範囲内で被相続人(故人様)の負債を返済する方法
・相続放棄:相続放棄は全ての財産を放棄する方法
ここからは、それぞれの相続方法について詳しく解説します。

単純承認

単純承認

単純承認は、被相続人(故人様)の財産を全て相続する方法です。
不動産や現金などの遺産以外に、マイナスの財産と呼ばれる借金や負債も含まれます。
単純承認が受理されると、限定承認や相続放棄に変更できません。
また、下記のような条件が当てはまると、単純承認の意思があるとみなされます。
・相続人が相続前に相続財産の一部、もしくは全てを処分したとき
・相続人が申請期間内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
・限定承認もしくは相続放棄後に、相続人が財産を隠匿・消費したとき
・相続人が故意に財産目録中への記載を怠ったとき

単純承認のメリット

単純承認による遺産相続には、手続きがいらないというメリットがあります。後ほど解説しますが、限定承認や相続放棄は家庭裁判所で手続きが必要です。しかし、単純放棄は家庭裁判所での手続きが不要なため、遺産相続の手続きに関する手間が省けます。

またマイナスの財産含めて相続財産全てを承継するため、遺品整理をすぐ始められるというメリットもあります。

単純承認は遺産相続の手続きを省きたい方や、遺品整理をいち早く終わらせたい方に適した相続方法です。

単純承認のデメリット

単純承認には、想定してなかった負債を抱える可能性があるというデメリットもあります。

遺産は必ずしもプラスの財産とは限りません。借金などのマイナスの財産があれば、それらを含めて相続しなければなりません。プラスだけ相続してマイナスは放棄することはできないのです。相続時に発覚していなかった借金に関しても、同様に相続対象になります。

単純承認は手続きの手間がなく、遺品整理をすぐに始められる一方で、マイナスの財産も相続されるリスクがあることを把握しておきましょう。

限定承認

限定承認

限定承認は、相続で得た財産の範囲内で、被相続人(故人様)の借金や負債を返済できる方法です。

遺産に借金が含まれていることはわかっているが、その額が不明で、なおかつ金額が明確になるまで時間がかかることが予想される場合に有効な手段です。仮に不動産や現金などの遺産が借金を上回っていても、差額のマイナス分は返済する必要がありません。遺産が借金を上回っていれば、差額を受け取ることができます。

限定承認のメリット

限定承認には、マイナスの財産を自分のお金で返済する必要がないというメリットがあります。限定承認で相続したマイナスの財産は、相続で得た財産の範囲内で返却するのがルールだからです。

つまり、故人の負債を含む遺産の総額が事前に把握できなくても、マイナスの場合は返済の必要はありません。また、マイナスの財産を返済して残った財産は相続できます。

限定承認のデメリット

限定承認には、手続きが非常に煩雑というデメリットがあります。限定承認による遺産相続は家庭裁判所への申述や債務清算手続きをしなければならないためです。家庭裁判所での手続きには様々な書類が必要で、書類を揃えるだけでもかなりの労力になります。また債務精算手続きも必要となり、そちらの手続きも非常に煩雑です。

さらに限定承認には以下の要素もあり、かなり限定された状況以外では行われません。

・相続人全員の同意が必要

・みなし譲渡所得税が発生する場合がある

・各種の相続税軽減措置が適用されない

なお、限定承認の可能性を考慮する場合は、必ず専門家に相談し遺品整理についても判断を仰ぎましょう。

相続放棄

相続放棄

相続放棄は、相続人が遺産の相続を拒否できる方法です。
被相続人(故人様)の遺産に借金や負債が多く残っている際に有効な手段です。
また、1人の相続人へ遺産を集中させたい場面で、複数の相続人が相続放棄するケースもあります。
相続放棄は故人様の遺品も放棄することでもあります。
愛着のある遺品や自宅を放棄することでもあるため、その点はご留意ください。

相続放棄のメリット

相続放棄には、遺産に含まれる負債を背負う必要がなくなることが最大のメリットです。負債を含めて全ての遺産相続を拒否するという宣言が相続放棄だからです。

また、他の相続人の了承を得る必要がなく、単独で放棄の手続きができるというメリットもあります。他の相続人と意見が食い違う心配がないため、手続きが進めやすくなります。

相続放棄のデメリット

相続放棄には、愛着がある遺品であっても、財産価値が認められれば相続できないというデメリットがあります。放棄を宣言した相続人でも相続できるのは、財産価値が認められないもののみです。具体的な内容は後述します。

また、あとからプラスの財産が見つかっても、放棄を取り下げることはできないというデメリットもあります。

相続放棄する前にしてはいけないこと

相続放棄する前にしてはいけないこと

相続放棄は申請期間内に手続きをすることで認められる制度です。
とはいえ、前述したように、相続人の行動によっては相続する意思があると判断されることがあります。
そのような事態を防ぐため、相続放棄する前にしてはいけないことを確認しましょう。
持ち家・賃貸それぞれのケースで詳しく解説します。

持ち家のケース

持ち家のケースでは「勝手に遺品を処分しない」ことが鉄則です。
持ち家は家全体が思い出の場所です。そのため、つい形見分けをしたくなるでしょう。
しかし、相続放棄前に遺品を処分してしまうと「財産を相続する意思がある」と判断されてしまいます。
また、相続放棄後の処分も原則厳禁です。経済的価値のある遺品を処分してしまうと、認められた相続放棄が覆されてしまうためです。

また、家具や家電製品も財産であることを忘れてはいけません。
自己判断で処分せず、相続放棄が認められてから、遺品整理について今後の見通しを立てることが大切です。

賃貸のケース

賃貸のケースでは、相続放棄する前にしてはいけないこととして、以下の2点が挙げられます。
・被相続人(故人様)が住んでいた賃貸物件を解約しない
・物件に残された遺品を勝手に処分しない
賃貸物件の解約は相続財産を処分したとみなされるため、相続放棄の前に解約手続きを進めてはいけません。
家庭裁判所が相続放棄を受理すると「相続放棄申述受理通知書」を相続人に送付します。
この書類は、相続人が相続放棄をした証明書です。
この書類があれば、賃貸物件のオーナーから対応を求められた際に、相続放棄したことを証明できます。
前提として、相続放棄前に遺品を処分することは原則厳禁です。
ただし、前述のとおり、臭気による苦情対策を目的とした、部屋の片付けは問題ないとされています。
また、銀行の預金通帳や印鑑など、放置しておくには不安な遺品だけ、別の場所に保管することも認められています。
とはいえ、遺品全てを別の場所で保管する行為は単純承認となる可能性があります。
誤って処分しないよう、片付けにも慎重さが求められますのでご留意ください。

共通でしてはいけないこと

ここまでで紹介した以外にも、財産放棄を考えている場合にはしてはいけないことがあります。財産放棄の手続きに入る前にうっかりやってしまわないよう、正しい知識を得ておきましょう。

・遺品整理の依頼を故人の債務で支払う、または自腹で支払う

・故人名義の契約を承継、あるいは解約する

遺品整理を依頼する際、依頼にかかった費用を故人の債務で支払う、または自腹で支払う行為は法定単純承認に該当し、単純承認による相続をする意思表示をしたと見なされ、相続放棄が認められなくなります。

また、個人名義の契約を承継または解約する行為も同様です。このように、専門知識が必要なケースも多いため、故人に関する全ての手続きについては専門家の助言を受けてからにするのが無難です。

相続放棄しても形見分けが可能なもの

相続放棄しても形見分けが可能なもの

相続放棄後の形見分けとして認められているものは、経済的価値のない遺品です。
たとえば、故人様を偲ぶためのアルバム写真や、やりとりをした手紙などです。
経済的価値のある遺品を形見分けとして譲り受けることは、財産の隠匿行為にあたります。
財産の隠匿が認められると、相続放棄をしても単純承認が適用されてしまいます。
「価値がない」と判断した遺品でも、調べると高価な品物だったケースは往々にしてあることでしょう。
相続放棄をする以上、形見分けをする際は専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄する人でも遺品整理が必要なケース

相続放棄する人でも遺品整理が必要なケース

相続放棄をすると、原則として遺品整理はできません。
しかし、故人様の死亡状況によっては遺品整理や管理が可能です。
相続放棄後に遺品整理が必要なケースは以下の通りです。

・賃貸契約の連帯保証人になっていたとき
・財産の管理義務があるとき
・新たな管理人が見つからないとき


ここからは各ケースについて、対応の方法を解説します。

亡くなった状況が孤独死だったとき

亡くなった状況が孤独死であれば、相続放棄をしていても遺品整理が必要です。
状況によっては遺体の発見に時間がかかり、時として近隣住民の迷惑になるためです。
悪臭がひどい際は、特殊清掃と呼ばれる除菌・消臭作業や、汚物の除去、害虫駆除などの清掃作業をします。
また、相続放棄には財産の保存行為が認められています。
代表的な例は、倒壊しそうな屋根の修復作業です。
家屋が倒壊すると大事故に発展する恐れがあります。
そのため、近隣住民の迷惑となる前に対策を講じておきましょう。

賃貸契約の連帯保証人になっていたとき

相続人が被相続人(故人様)の連帯保証人だった場合にも、遺品に関する責任が生じます。
連帯保証人は家の契約上における関係者に該当します。賃貸借契約の連帯保証人であれば、相続放棄をしても物件を原状回復させる義務と責任が発生します。
とはいえ、相続放棄をすると被相続人(故人様)の財産に関与できません。
つまり「原状回復の義務は発生するが、賃貸契約の解約には応じられない」状態になるのです。

財産の管理義務があるとき

相続放棄後の遺品整理・管理義務は、新たな相続人が管理できる状態になるまで続きます。
前述した賃貸借契約が関係するケースでは、相続人が連帯保証人でなくても管理しなければなりません。

新たな相続人が見つからないとき

新たな相続人が見つからないとき
万が一、新たな相続人がいなければ、家庭裁判所に申立てが可能です。
申立てをすると、相続人の代わりに財産を管理する「相続財産管理人」が選任されます。相続財産管理人についての詳しい内容は後述します。

相続人がいない場合は相続財産管理人が代行

相続人がいない場合は相続財産管理人が代行

相続放棄をしても遺産の管理義務は継続しますが、新たな相続人が管理できるようになれば管理義務は消失します。
もしも身内の方に相続人がいない場合は、相続財産管理人による遺産の管理が可能です。
ここからは相続人がいないケースで選任される相続財産管理人について解説します。

相続財産管理人の対象者

相続財産管理人は、弁護士や司法書士などの専門家も対象者として含まれています。
なぜなら、親族全員が相続放棄をするケースもあるためです。
家庭裁判所が第三者として専門家が適任だと判断すれば、弁護士や司法書士が選任されます。

相続財産管理人を選任するための費用

相続財産管理人を選任する際にかかる費用は、大きく分けて2つです。
1つ目は、家庭裁判所に申立てをしたときにかかる費用。
2つ目は、選任の際、予納金が必要な状況にかかる費用です。それぞれの費用について、順番に解説します。
相続財産管理人を選任するには、家庭裁判所へ申立てをします。受付の際に必要な費用は以下の通りです。
・申立書に貼付する収入印紙:800円
・連絡用の郵便切手:1,000円程度(裁判所によって異なります)
・官報公告料:4,230円
つぎに、予納金が必要となる状況について解説します。
相続放棄における予納金とは、相続財産管理人にかかる経費や報酬に関する費用です。
「相続財産から経費や報酬を捻出できない」と判断された際に用意します。相続財産が少ないと、相続財産だけでは相続財産管理人に関する費用を賄えないためです。
予納金の額は裁判所が判断します。たいてい20万円〜100万円ほどの金額を納めるように言い渡されます。

その他のよくある疑問

その他のよくある疑問

その他、相続放棄でよくある質問をまとめました。
故人様を偲ぶ大切な遺品について、相続放棄の観点から解説します。

相続放棄をするとお墓や位牌は引き継げないのか

相続放棄をしても、お墓や位牌の引き継ぎは可能です。
墓石や墓地、位牌などは相続遺産に含まれていないためです。また、仏壇や神棚も遺産には含まれません。
ここで注意したいことは、相続放棄をしてもお墓や位牌を管理する義務が残っている点です。
お墓や仏壇、神棚など、神仏に関するものを祭祀財産(さいしざいさん)と呼びます。
祭祀財産は、選出された承継者が引き継ぐように民法上(※)で定められています。
継承後は権利の放棄や辞退はできません。とはいえ、継承すれば祭祀財産の扱いは自由です。
そのため、継承者が希望すれば、祭祀財産の処分が可能です。

(※)参考:e-Gov法令検索「民法

すでに簡単な遺品整理をした後に、相続放棄はできるか

結論を先に述べると「どのような遺品」を「どう整理したか」によって、相続放棄できるかが決まります。
つまり、遺品を処分したと判断されない範囲の整理であれば、相続放棄が可能です。
たとえば、財産を現状保存するために一部の遺品を別の場所に移す程度であれば、相続放棄ができます。
ただし、遺品のほとんどを別の場所に移してしまうと、相続放棄は認められません。

相続放棄の期限内に、遺品整理を終えなければならないのか

相続放棄は、被相続人が死亡して3ヶ月以内に行わなければなりません。これは、相続放棄する場合だけではなく、相続承認する場合も同様に3ヶ月以内という決まりがあります。

ただし、3ヶ月以内に遺産を調査して相続を承認するのか放棄するのかを決めるのは厳しいのが現実です。万が一時間が足りない場合は、家庭裁判所に放棄の期間の延長を申し立てることができます。家庭裁判所の判断には1~2週間程度かかるのが一般的なので、期間の延長を申し立てる際には日程に余裕を持っておきましょう。なお家庭裁判所に申し立てをしても必ずしも期間の延長が認められるとは限らないため、専門家に相談してから申し立てを行うと安心です。

損害のないよう、専門家と相談してできる限りで対処

損害のないよう、専門家と相談してできる限りで対処

相続放棄をしても、遺品整理が迫られる状況はいくらでも起こり得るものです。
価値のある遺品を処分してしまった場合は「知らなかった」では済まされません。
遺品整理をする際は、損害のないように弁護士や遺品整理の専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

まとめ

今回は相続放棄前後の遺品整理について解説しました。
相続放棄を選択した上での遺品整理は、個人で判断するには難しいケースがあります。
金品に関わる遺産の保管を除き、専門家に相談するまでは処分しないことが重要です。
GoodServiceでは遺品整理の専門家として、遺品整理士が常駐しています。遺品整理はもちろん、個人では対処が難しい消臭・消毒作業の両立も可能です。
ご遺族の方の不安や負担を少しでも軽減できるようサポートいたしますので、遺品整理の際はぜひ弊社にお任せください。

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