遺産の相続手続きのフローをわかりやすく解説|遺品整理はいつ行う?の遺品整理・生前整理

0120-952-005

年中無休/受付時間 9:00~20:00 | 即日対応可能

最短30秒カンタンお問い合わせ!

愛知・岐阜・三重で1番安いを目指します 遺品整理・生前整理

遺産の相続手続きのフローをわかりやすく解説|遺品整理はいつ行う?

2022/06/01

相続の手続きは、初めての方には難しいものです。さまざまな法律が絡んでいるため、間違えてしまうと不利益を被ることもあります。また、相続手続きとは別に、遺品整理も必要です。

そこで本記事では、相続手続きの流れを、初心者の方にもわかるように詳しく解説します。

相続の手続きのフローを解説

相続の手続きの流れについて、フロー形式で解説します。全体の流れを掴みましょう。

➀遺言書を確認する

遺産を相続する場合、遺言書があるかないかによって、その後の手続きは大きく変わります。遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容どおりに遺産相続を進めていきますが、遺言書がない場合は、相続人が全員集まり、遺産の取り分について相談していく必要があります。

そのため、まずは遺言書があるのかどうかを確かめる必要があるのです。なお、遺言書が置かれている場所として多いのは、金庫や引き出しの中などです。

また、遺言書には大きくわけて、「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」の2種類があります。公正証書遺言書は公証役場で作成したものを指し、自筆証書遺言書はご自身で作成されたものを指します。

もし自筆証書遺言書が自宅で見つかった場合、その場ですぐに開けてはいけません。速やかに家庭裁判所で、検認の手続きをする必要があります。検認の手続きを経ずに開けてしまえば、五万円以下の過料に罰せられることもあるため、注意が必要です。

②相続人を確定させる

次に、相続人の調査を行います。前述の遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、遺産の取り分を決定する必要があります。相続人全員で遺産の取り分を話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議を行うためには、相続人が誰であるかを確定させることが必要です。

相続人になる可能性がある人は、配偶者と第一順位の子ども、第二順位の両親、第三順位の兄弟です。亡くなった方の出生から逝去までを辿り、戸籍謄本をそれぞれの役所から取り寄せ、相続人を決定する必要があります。

すべての戸籍謄本を取り寄せるのには多大なる時間がかかるため、なるべく早めに取りかかることがオススメです。戸籍謄本を取り寄せるには、役所に直接出向く方法が基本ですが、郵送で取り寄せることも可能です。遠方に住んでいる方は、郵送で取り寄せることも考えましょう。

③相続財産を確定させる

次に、亡くなった方が所有する財産をすべて調べます。すべての資産を把握しなければ、次に行う遺産分割協議ができないため、漏れることなく確認することが重要です。

預貯金は通帳などで確認し、不動産については、役所から送られてくる固定資産税の課税証明書を確認します。固定資産税の課税証明書が見当たらない場合は、役所の資産税課で確認することもできます。

また、財産は必ずしもプラスであるとは限りません。借金などのマイナスの財産についても相続の対象となってしまうため、マイナスが大きければ、相続放棄などの方法も考えられます。そのため、財産の全体像を正確に把握することが重要なのです。マイナスの資産がプラスの資産を上回ることをわかった場合、相続放棄を検討しましょう。

④遺産分割協議を行う

相続人が決定し、相続財産に関しても把握できたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人の全員が参加する必要があるため、日程を合わせて、必ず全員が集まるようにしましょう。全員が集まっていない遺産分割協議は無効となってしまうため、注意が必要です。

また、仮に相続人が未成年で、未成年の相続人の親も相続人に該当する場合、特別代理人が代わりに協議に参加します。

なお、全員参加が必須の遺産分割協議ですが、必ずしも一箇所に集まって行う必要はありません。メールや手紙、電話など、対面して行う以外の方法でもできます。ただし、遺産の分割割合が決まった際に作成する遺産分割協議書は、相続人の全員が署名押印をする必要があるため、その点は注意しましょう。

相続割合について相続人でまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し出ることもできます。家庭裁判所が間に入って話をまとめてくれるため、どうしても進まない場合は、家庭裁判所に申し立てましょう。それでも決まらない場合は、遺産分割審判を行うことも可能です。

⑤相続放棄・限定承認・単純承認を選択する

遺産分割協議の結果を受け、相続財産の相続放棄や限定承認、単純承認を選択する必要があります。単純承認は、相続財産をすべて引き受けるという選択です。

相続放棄は、資産や負債の一切を受け取らないという手続きのことです。相続放棄は遺産を相続することはできませんが、借金に関しても、弁済する必要がなくなります。

限定承認とは、相続した財産の中から債権者に借金を返済し、仮に残金があった場合には相続するという方法です。遺産よりも借金の方が多い場合は、不足分を返済する必要はありません。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。

なお、相続放棄と限定承認は、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります。それまでに手続きを行わなければ、単純承認したこととみなされ、借金を故人の代わりに弁済する必要があります。

⑥相続税を申告する

具体的な相続内容が決まれば、次に相続税を申告します。相続税には基礎控除があるため、相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税を申告する必要はありません。

しかし、基礎控除を超える場合は、相続税の申告と相続税の納付の手続きをする必要があります。これは、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続税の納税は、期限までに現金で行うことが原則ですが、期限までに現金を用意できない場合は、延納や物納といった特別な方法が認められています。延納は簡単にいうと、相続税を分割できる制度のことです。

⑦遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議の項目でも述べましたが、遺産の分け方が決定した際には、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議の時点で作成することが基本ですが、相続税を納めたこのタイミングで行うこともできます。繰り返しになりますが、相続人全員が署名押印する必要があるため、注意が必要です。

相続手続きを行う際は遺品整理も必要

上記で解説したのは書類上の相続ですが、書類上の手続きとは別に、実際の遺品について整理する必要もあります。ここでは、遺品整理の注意点について解説します。

相続確定してから遺品整理をするべき

遺品整理は、相続が確定してから行うようにしましょう。とくに、負債が多い場合や相続問題に巻き込まれたくないといった場合は、注意が必要です。

相続確定前に遺品整理をしてしまうと、罰則の対象となってしまう可能性があるほか、相続放棄ができなくなる可能性もあります。

実際に民法では、「相続財産の全部または一部を処分したとき」は相続の意思があるとみなされ、相続放棄ができない旨が記されています。トラブルに発展しないためにも、相続が確定してから行うようにしましょう。

相続人が複数いる場合は全員で行う

相続人間でトラブルにならないためにも、相続人全員で行うことも重要です。全員で確認しながら行うことで、金銭的なトラブルを、最小限にすることができます。

まとめ

相続の手続きは、初めての人には難しいものばかりです。そのうえ遺品整理も必要となると、その負担はさらに大きくなります。

ですが、遺産整理にはプロがいます。「GoodService」にご依頼いただければ、長年の経験からお客様に最適な方法をご提供します。ぜひお気軽にご相談ください。

愛知・岐阜・三重で1番安いを目指します 遺品整理・生前整理

カテゴリーから選ぶ

【ご相談・お見積もり】 まずはお気軽にご連絡ください

13名様限定! WEB限定キャンペーン
「ホームページを見た」とお伝えいただくと10%OFFさせていただきます。
どんな小さな不安でもご相談ください!

即日対応可能

0120-952-005 年中無休/受付時間 9:00~20:00

最短30秒カンタンお問い合わせ!