バイクの相続の方法は?名義変更の手順をバイクの種類別に解説の遺品整理・生前整理

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バイクの相続の方法は?名義変更の手順をバイクの種類別に解説

2022/03/23

バイクの相続は、バイクの種類によって、多少の違いがあります。そのため、事前に必要書類や手続きを確認してから行うことが重要です。

本記事では、バイクの種類ごとの手続き方法と必要書類を解説します。本記事を読了すれば、バイクの相続に関しては十分に理解できるでしょう。

そもそも相続とは?

相続とは、亡くなった人がもっていた財産の権利を、家族などに引き継ぐことを指します。ここでいう財産とは多種多様で、不動産や現金などはもちろん、金融商品や車やバイクなどの高価なものに関しても該当します。相続ができるのは、配偶者や子どもなど、亡くなった人と一定の間柄であった人が中心です。

相続は基本的に行うものですが、行わなかったからといって、ただちにペナルティや罰則が発生するわけではありません。とはいえ、不動産や預金口座などに関しては、別の人に登記をされてしまったり口座が封鎖されてしまったりする可能性があるため、注意が必要です。

また、もし相続を放棄したいという場合、期限は3ヶ月と決まっています。期日を過ぎると、借金を含む負債部分に関しても相続する必要があるため、注意が必要です。

本記事で紹介するバイクに関しても、名義変更する必要があるため注意しましょう。故人名義のままでは、他人に譲ったり、売却したり、廃車にしたりすることもできなくなるため、早めに名義変更しましょう。

原付バイクを相続する場合

まず、原付バイクを相続する場合を見ていきましょう。原付バイクは、普通免許をもっていれば誰でも運転できるため、所有している人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介する中でも、原付バイクは相続の手続きが一番簡単です。それでは、必要な書類から見ていきます。

原付バイクの相続に必要な書類

原付バイクを相続する場合、誰かに譲るにしても売却するにしても、一度廃車の手続きが必要です。廃車の際に必要な書類は、以下のとおりです。

・廃車申告書
・廃車証明書
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・身分証明書
・印鑑(認印)

廃車申告書は、役所の窓口や市役所のホームページなどで簡単に入手できます。

原付バイクの相続の手順

上記でも解説したとおり、原付バイクを相続する場合は、一度廃車の手続きをする必要があります。一度廃車にして、再度ナンバーを取得しないと名義変更ができないため、注意が必要です。

手順は、ナンバープレートを管轄する市区町村に、上記で紹介した必要書類を提出し、廃車手続きと廃車手続き、そして名義変更の手続きを同時に行います。

原付バイクの相続にかかる費用は、廃車手続き・名義変更手続きともに、無料でできます。

軽二輪バイク(126cc~250cc)を相続する場合

バイクの排気量が126ccから250ccまでのものを、軽二輪バイクといいます。原付バイクよりも費用はかかりますが、手続き自体は簡単なのが特徴です。それでは、軽二輪バイクの相続における必要書類から見ていきましょう。

軽二輪バイクの相続に必要な書類

軽二輪バイクは、原付バイクよりも必要書類が多くなります。漏れることなく準備するようにしましょう。具体的な書類は、以下のとおりです。

・軽自動車届出済証
・自賠責保険証明書
・住民票など
・ナンバープレート
・印鑑(認印)

軽二輪バイクに関しては、原付バイクと異なり「軽自動車届出済書」という書類が必要となります。これは原付バイクと異なり、250ccまでのバイクは軽自動車として手続きをするためです。

軽二輪バイクの特徴として、亡くなった人(被相続人)と相続する人(相続人)の居住地を管轄する運輸支局が同様であれば、廃車手続きが必要ないことも挙げられます。そのため、同じ場所に住む父から息子に譲渡するという場合、名義変更だけで手続きが可能です。

なお、廃車にする場合は、以下の書類が必要です。

・軽自動車届出済証
・ナンバープレート
・印鑑(認印)

軽二輪バイクの相続の手順

前述のとおり、被相続人と相続人を管轄する運輸支局が同じであれば、廃車手続きは必要ありません。

一般的には、運輸支局に必要書類を持参して手続きすることになります。管轄する運輸支局をしっかりと確認してから行くようにしましょう。

たとえば東京都内の場合、東京都運輸支局や足立、練馬、多摩、八王子の計5カ所の場所があります。管轄が違えば手続きができないため、注意が必要です。

名義変更の手続きには費用はかかりませんが、被相続人と相続人が異なる地域を管轄する運輸支局である場合、以下のような費用がかかります。

名義変更にかかる費用 ・ナンバープレート代:700円
・用紙代:200円ほど
廃車にかかる費用 ・手数料:500円
・用紙代:100円ほど

小型二輪バイク(251cc以上)を相続する場合

一般的に排気量が251cc以上のバイクを、小型二輪バイクといいます。小型二輪バイクも軽二輪バイクと同様に、軽自動車として手続きする必要があるため、注意が必要です。それでは、必要書類から見ていきましょう。

小型二輪バイクの相続に必要な書類

小型二輪バイクに必要な書類は、今回の3種類のバイクの中でも一番多いものとなります。大型になればなるほど、必要書類が多くなるのは、納得ではないでしょうか。具体的な書類については、以下のとおりです。

・申請書(OCRシート第一号様式)
・軽自動車検査証(車検証)
・譲渡証明書
・住民票など(3ヶ月以内のもの)
・ナンバープレート
・印鑑(認印)

「申請書(OCRシート第一号様式)」という書類は、今回初めて出てきた書類なので要注意です。

なお、廃車にする場合は、以下の書類が必要です。

・申請書(OCRシート第3号様式の2)
・軽自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート
・印鑑

小型二輪バイクの相続の手順

軽二輪バイクと同様に、小型二輪バイクに関しても、被相続人と相続人の居住地を管轄する運輸支局が同じであれば、廃車手続きは必要ありません。

手続きは、上記で説明した必要書類を持参し、管轄する運輸支局で行います。基本的に諸費用もかかりません。

ただし、被相続人と相続人が異なる地域を管轄する運輸支局である場合、以下のような費用がかかるため、注意が必要です。

名義変更にかかる費用 ・ナンバープレート代:600円
廃車にかかる費用 ・手数料:350円

名義変更後のバイクの用途

名義変更した後のバイクの使用用途は、さまざまです。ここでは、引き継いで自分が使用する場合と売却する場合、処分する場合の3つについて解説します。

引き継いで使用する

一番簡単なのは、被相続人から相続されたバイクを相続人がそのまま使用するという場合です。父親から息子へ相続するといった例が挙げられます。引き継いで使用するメリットは、売却をしたり処分したりという手間がかからずに使用できる点です。とくに状態のいいバイクなどは、この方法がいいといえるでしょう。

ただし注意点として、長期間使用されていなかったバイクの場合、何かしらの不調が起きている可能性があります。事前に動作確認をしてから使うようにしましょう。

売却する

2つ目は、売却するという方法です。相続人はバイクに乗らないが、バイクの状態はいいという場合にオススメの方法です。売却すれば金銭的にメリットがあり、かつ保管する場所も不要になります。

地域のバイク屋さんやリサイクルショップ、フリマサイト、オークションサイトなどで売却できます。ただし、ネットで個人相手に売買する場合、トラブルの可能性もあるため、十分に状態を説明してから売却するようにしましょう。

処分する

最後は、バイクを処分するという方法です。処分は指定取引場所や不用品買取業者、バイク処分専門店などで可能です。処分費用は無料の場合も多くあるため、しっかりと比較検討して選ぶようにしましょう。

まとめ

バイクの相続と一口にいっても、原付バイクや軽二輪バイク、小型バイクなどのいくつかの種類があります。そしてそれぞれの種類によって、手続き方法や必要書類が若干異なるため、十分に確認してから手続きすることが重要です。

とはいえ故人の相続品は多く、1つ1つ調べて分類していくことは非常に大変です。悲しみが深い中では、なおさらでしょう。手間なく遺品整理をされたい方は、遺品整理「GoodService」にご相談ください。煩わしい手間を省いて整理させていただくため、労力を最小限に行うことが可能となります。ぜひご検討ください。

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