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遺品整理をすると相続放棄できない?賃貸の場合でも片づけをしてはいけない?

2022/03/22

親の遺産を相続する際に、残された遺産がプラス財産よりもマイナス財産が多い場合は、相続放棄を検討する人も多くいます。しかし、遺品整理をしてしまうと相続放棄ができないこともあるので、むやみに遺品整理をしない方がよいかもしれません。

「そうはいっても、整理しないと困る」「賃貸住宅だから、早く片づけて明け渡さないと費用がかさむ」など、相続はしたくないけれど、遺品を整理しなくてはいけない場合もあるでしょう。

そこで今回の記事は、「遺品を整理すると本当に相続放棄ができないのか」「賃貸の場合はどうするのか」などの疑問も含めて、遺品整理と相続放棄のリアルな問題をわかりやすく解説します。

遺品整理をすると相続放棄できない?

一般的に、親が亡くなったときに遺産を相続することになりますが、借金や負債などでマイナス財産がプラス財産を上回る場合は、遺産を相続することで借金を背負ってしまうことがあります。これは、プラスの遺産だけを相続することができないからです。

しかし、遺品整理を行ってしまうと、相続を認めたことになってしまい、相続放棄ができなくなる可能性があります。これは、民法第921条に「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認をしたものとみなす」と明記されているからです。

要するに、相続人が、遺品を少しでも処分した場合、相続することを認めたと判断するということです。そのため、負債などのほしくない遺産があっても相続を拒否できなくなってしまうので、遺品整理は慎重に行う必要があります。

形見分け程度であれば遺品を受け取ってもいい

基本的に、遺品を整理してしまうと遺産の相続を認めたことになるので、遺品整理には関わらない方が無難です。しかし、故人を偲ぶ品やよく着ていた服、愛着のある小物など、経済的な価値がないと判断できるものであれば、整理することや形見分けとして遺品を受け取っても、問題ありません。

しかし、小さなものでも宝飾品や貴金属、美術・骨とう品など価値が高いものは、プラス財産とみなされるので、相続人全員で行われる遺産分割協議で、正しくわける必要があります。価値のあるものを受け取ってしまうと、相続の承認となり、相続放棄ができなくなります。

また、形見分けで貰ったものの価値を見極めるのが困難というだけでなく、遺品を勝手にわけたことで、相続の承認とみなされることもあります。そのため、相続放棄を認められるまでは、遺品整理に関わらないようにすることが大切です。ただし、冷蔵庫に残っている生鮮食品などの多くは、財産価値がなく腐ってしまうこともあるので、処分しても問題ありません。

相続放棄とは?

相続放棄とは、文字どおり相続を放棄することです。しかし、一部の財産を相続して残りの財産を放棄するなどのことはできず、すべての財産の受け取りを断らなければなりません。

そのため、一般的に相続放棄をする事例としては、プラスの財産よりも負債などのマイナス財産が多く、遺産を相続することで、借金を背負うようになるというような場合に行使されます。相続放棄は、複数いる相続人の中の一人だけ行うことも可能です。

相続放棄する場合は3ヶ月以内に申し立てる

民法915条に「相続人は、事故のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所に置いて伸長することができる」とあります。これは、自分が相続人になったことを知った日から、3ヶ月以内に相続を放棄するかを決めなければならないということです。

この熟慮期間である3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなかった場合は、単純承認したとみなされ、放棄することができなくなります。相続放棄をするときは、3ヶ月以内に、申述書と添付書類を家庭裁判所に提出し、受理してもらわなければなりません。

相続放棄後の遺品はどうなる?

遺族としては、相続放棄した後の遺品の処分が気になりますが、相続を放棄した後の遺品はどうなるのでしょうか。

新たな相続人が現れるまで管理義務がある

民法第940条によると「相続を放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない」とあります。

つまり、相続放棄後でも、新たな相続人がその財産の管理をはじめることができるまでは、自分の財産と同じように管理義務が生じるということです。もし、相続人全員が相続を放棄した場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、相続財産を引き継いでもらうことになります。

相続放棄後に遺品を処分すると相続放棄が無効になる

忘れてはならないことに、相続放棄後は、遺品を整理して処分すると、相続放棄を取り消されて遺産を継承したことになってしまうことがあります。これは、「民法第921条1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第620条に定める期間を越えない賃貸をすることは、この限りではない。」に該当し、決定単純承認とされます。

賃貸アパートでも遺品の処分は行わない方が良い

故人が、アパートや借家などの賃貸物件に住んでいた場合、相続放棄をした後は、たとえ家族であっても、賃貸契約を解除することができません。相続を放棄した後に賃貸物件の契約を解除できるのは、故人の財産を管理する相続財産管理人となります。

同様に、遺品や家財の整理も、相続財産管理人が行う権利を有します。仮に、賃貸物件のオーナーにせかされて、相続放棄した人が勝手に遺品を整理・処分してしまうと相続放棄を取り消され、単純承認したとみなされる場合があるので注意が必要です。

遺品の管理義務を免れるには「相続財産管理人」を選任する

故人が賃貸契約をしていた物件の場合は、相続財産管理人が契約解除までにかかった家賃などの費用を清算する必要があります。先に述べたように、相続放棄をしても、新たな相続人が見つかるまでは遺品を管理しなければなりませんが、ほかに相続人がいない場合は、「相続財産管理人」を選任する必要があります。

相続財産管理人とは、相続人全員が相続放棄をした場合や、相続人の存在が明らかでないときも含めて相続人が不在のときに故人の相続財産を管理するため、家庭裁判所から選任される人のことです。その地域の弁護士が選ばれることが多いようです。相続財産管理人が選任されれば、家賃なども含めて、遺品の管理や対応を任せることができます。

遺品整理の費用は「予納金」から充てられる

相続財産管理人は、裁判所で勝手に決めてくれるわけではありません。相続財産管理人を選任してもらいたい場合は、家庭裁判所に相続財産管理人専任の申し立てをする必要があります。

申し立てに当たっては、収入印紙代や官報広告料、連絡用の郵便切手代などが必要になりますが、それ以外にも、予納金を納める場合もあります。

予納金とは、整理される財産や遺品で相続財産管理人の報酬や管理に関する経費が捻出できないときのために、申立人がかかる費用分として家庭裁判所に納めるお金のことです。遺品を整理しても経費や報酬を支払うことができない場合は、この予納金から支払われるということになります。

まとめ

相続する財産がマイナスの場合は、相続放棄が一般的ですが、手続きをする前に遺品整理を行ってしまうと相続を承認したとみなされて、相続放棄できなくなることもあります。また、相続放棄をした後でも、遺品を処分してしまうと、やはり相続を承認したと判断されることがあります。

しかし、どのようなことをした場合、処分になるのか、どこまでが形見分けとして認められるのかわからないことだらけではないでしょうか。そんなときは、弁護士に相談する方法もありますが、「弁護士に相談するのはちょっと…」とためらうこともあります。そのような場合は、遺品整理のプロに相談することをオススメします。

数ある遺品整理業者の中でも「GoodService」は、経験豊富な遺品整理士がご依頼主様と相談しながら、遺品整理の手伝いをします。遺品整理や相続放棄について気になることがあるときは、ぜひお気軽にご相談ください。

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